(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
第二条
平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成九年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十九条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成九年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十九条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。