(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第三条
次の各号に掲げる期間について平成八年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる期間は当該各号に定める期間とみなす。
- 一
- 二
次の各号に掲げる期間について平成八年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる期間は当該各号に定める期間とみなす。
第六条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条において「平成九年経過措置政令」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定により読み替えられた同表の中欄に掲げる規定は、平成十四年四月以後の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金について適用し、同月前の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金については、なお従前の例による。
平成十三年度以前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十九条第二項に規定する利子は、なお従前の例による。