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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三条 (厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)

平成九年政令第八十五号政令
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)

第三条

次の各号に掲げる期間について平成八年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる期間は当該各号に定める期間とみなす。

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十条第三項の規定による退職一時金を受けた場合におけるその退職一時金の計算の基礎となった期間平成八年改正法附則第五条第一項第二号に掲げる期間
  2. 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第五十四条第五項の規定による退職一時金を受けた場合におけるその退職一時金の計算の基礎となった期間平成八年改正法附則第五条第一項第三号に掲げる期間

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(厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金等の支給の停止の経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条において「平成九年経過措置政令」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定により読み替えられた同表の中欄に掲げる規定は、平成十四年四月以後の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金について適用し、同月前の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金については、なお従前の例による。

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十九条第二項に規定する利子に関する経過措置)
附則

平成十三年度以前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十九条第二項に規定する利子は、なお従前の例による。

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