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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五条 (平成八年改正法附則第六条括弧書に規定する算定した額の端数処理)

平成九年政令第八十五号政令
(平成八年改正法附則第六条括弧書に規定する算定した額の端数処理)

第五条

平成八年改正法附則第六条括弧書に規定する算定した額に一円未満の端数があるときは、四捨五入するものとする。

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(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「改正後平成九年経過措置政令」という。)第二十一条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次項において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支払額について適用する。

2改正後平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十五条第一項の規定は、平成二十八年四月以後の月分として支給される平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付の支払額について適用する。

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