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国家公務員共済組合法 第八十条 (支給の繰下げ)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(支給の繰下げ)

第八十条

退職年金の受給権者であつて当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。

2退職年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(以下この項において「十年経過日」という。)後にある者が前項の申出(第四項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、十年経過日において、前項の申出があつたものとみなす。

3第一項の申出(次項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。第五項及び次条第七項において同じ。)をした者に対する退職年金は、第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする。

4退職年金の受給権者が、退職年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に当該退職年金を請求し、かつ、当該請求の際に第一項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が退職年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるときは、この限りでない。

5第一項の申出があつた場合における第七十五条から前条までの規定の適用については、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十条第一項の申出(同条第四項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この条において同じ。)があつた日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「申出があつた日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十条第一項の申出があつた日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6前各項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰下げについて必要な事項は、政令で定める。

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(受給権の保護の例外に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

2附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。

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