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国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 第三条 (申出をした場合における長期給付に関する措置等)

昭和五十四年政令第三百十四号政令
(申出をした場合における長期給付に関する措置等)

第三条

第一条第一項に規定する者(その者に係る前条第二項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、昭和五十四年九月三十日において消滅する。この場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額より多いときは、その差額に相当する金額を一時金としてその者に支給し、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額より少ないときは、その者は、その差額に相当する金額を申出をした日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。

  1. 申出をした者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者)がその者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において代用教員等の期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる法による改正前の共済組合法若しくは施行法の退職一時金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十二号。以下「昭和四十八年法」という。)による改正前の共済組合法若しくは施行法の遺族一時金に係る法による改正前の共済組合法第八十条第二項第一号又は昭和四十八年法による改正前の共済組合法第九十三条第二項に規定する金額
  2. 申出をした者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者又はその遺族若しくは遺族であつた者を含む。)がその時までに支給を受けた退職年金等の総額

2第一条第一項に規定する更新組合員で申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつたものが退職し、又は死亡した場合において、共済組合法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給するときは、これらの者は、共済組合法及び施行法の規定の適用については、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において代用教員等の期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる法による改正前の共済組合法又は施行法の退職一時金の支給を受けた者であつたものとみなす。

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