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国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 第四条 (申出をしなかつた場合における普通恩給等に関する措置)

昭和五十四年政令第三百十四号政令
(申出をしなかつた場合における普通恩給等に関する措置)

第四条

附則第二十一条第一項に規定する代用教員期間等のある者(その者に係る第二条第二項に規定する遺族を含む。)が法附則第二十一条第一項に規定する別段の申出をしなかつた場合において、当該代用教員期間等のある者は、普通恩給等に係る裁定庁から改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定の適用により増額されて支給された普通恩給等の額のうち当該増額された部分に相当する額を返還すべき旨の通知を受けたときは、その額を、第二条第一項に規定する申出の期限の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、これを支給した支給庁に返還しなければならない。

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