(公務遺族年金の失権)
第九十三条
公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
- 一死亡したとき。
- 二婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
- 三直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
- 四死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。
- 五次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
- イ公務遺族年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき当該公務遺族年金の受給権を取得した日
- ロ公務遺族年金と当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
- イ
2公務遺族年金の受給権者である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
- 一子又は孫(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
- 二障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
- 三子又は孫が、二十歳に達したとき。