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国家公務員共済組合法 第九十三条 (公務遺族年金の失権)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(公務遺族年金の失権)

第九十三条

公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。

  1. 死亡したとき。
  2. 婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
  3. 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
  4. 死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。
  5. 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
    1. 公務遺族年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき当該公務遺族年金の受給権を取得した日
    2. 公務遺族年金と当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

2公務遺族年金の受給権者である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。

  1. 子又は孫(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
  2. 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
  3. 子又は孫が、二十歳に達したとき。

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(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

日本郵政公社共済組合(第六十六条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「旧国共済法」という。)第三条第一項の規定により旧公社に属する職員(旧国共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、施行日において、日本郵政共済組合(新国共済法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)となり、同一性をもって存続するものとする。

2日本郵政公社共済組合の代表者は、施行日前に、旧国共済法第九条に規定する運営審議会の議を経て、旧国共済法第六条及び第十一条の規定により、施行日以後に係る日本郵政共済組合となるために必要な定款及び運営規則の変更をし、当該定款につき財務大臣の認可を受け、及び当該運営規則につき財務大臣に協議するものとする。

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