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国家公務員共済組合法 第九十四条 (給付の制限)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(給付の制限)

第九十四条

この法律により給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に係る給付は、行わない。

2公務遺族年金である給付又は第四十四条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項及び第百十一条第五項において「遺族給付」という。)を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、当該遺族給付は、行わない。組合員又は組合員であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。

3この法律により給付を受けるべき者が、重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかつたことにより、病気、負傷、障害若しくは死亡若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、その病気若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げ、又は故意にその障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、その者には、当該病気、負傷、障害又は死亡に係る給付の全部又は一部を行わず、また、当該障害については、第八十五条第一項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして同項の規定による公務障害年金の額の改定を行うことができる。

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施行日の前日において日本郵政公社共済組合の組合員であった者であって、施行日において日本郵政共済組合の組合員となった者のうち旧国共済法第六十八条の二又は第六十八条の三の規定による育児休業手当金又は介護休業手当金の給付事由の生じた日が施行日前であるものに係るこれらの給付の支給については、新国共済法附則第二十条の三第四項及び第二十条の七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2施行日の前日において日本郵政公社共済組合の組合員であった者であって、施行日において日本郵政共済組合の組合員となった者のうち雇用保険法の規定による育児休業給付又は介護休業給付を支給すべき事由が生じた日が施行日から同法の規定によるこれらの給付の受給資格を取得するまでの間にあるものに係る新国共済法附則第二十条の三第四項及び第二十条の七第一項の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の二、第六十八条の三及び附則第十四条の四」とあるのは、「附則第十四条の四」とする。

3施行日の前日において旧国共済法附則第十四条の四第一項の規定により日本郵政公社共済組合が行っている同項第一号に掲げる事業(同日において同号に規定する資金の貸付けを受けている者に係るものに限る。)については、当分の間、国家公務員共済組合法附則第二十条の二第四項及び第二十条の六第一項の規定にかかわらず、日本郵政共済組合が従前の例により行うものとする。

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