条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法 第九十五条

昭和三十三年法律第百二十八号法律

第九十五条

組合がこの法律に基づく給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法第九十五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十四条(給付の制限) 国家公務員共済組合法 目次 第九十六条 →