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国家公務員共済組合法施行令 第十九条 (支給の繰下げの申出があつた場合における法第七十六条等の規定の適用)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(支給の繰下げの申出があつた場合における法第七十六条等の規定の適用)

第十九条

法第八十条第一項の申出があつた場合における法第七十六条、第七十八条から第七十九条の二まで及び第七十九条の四の規定の適用については、法第七十六条第三項中「前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に」とあるのは「前項の申出は」と、法第七十八条第二項中「終身退職年金の給付事由が生じた日から」とあるのは「第八十条第一項の申出(同条第四項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日(以下「繰下げ申出日」という。)から」と、「終身退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「繰下げ申出日が」と、同条第三項及び第四項中「終身退職年金の給付事由が生じた日」とあり、並びに法第七十九条第二項及び第三項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」と、同条第四項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「繰下げ申出日の」と、法第七十九条の二第一項中「有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に」とあるのは「有期退職年金の受給権者は」と、同条第三項及び法第七十九条の四第一項第二号中「給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」とする。

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(旧公社の役員又は職員であつた者等に係る恩給等に要する費用の負担)

旧公社の役員又は職員であつた者(旧公社法施行前のこれに相当する者を含む。)に係る恩給の支払に充てるべき費用の負担に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第三十七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)附則第三十六条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、会社法附則第四条第一項の適用があるものとする。

2国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の規定による給付に要する費用の負担については、なお従前の例による。この場合においては、会社法附則第四条第一項の規定の適用があるものとする。

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