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国家公務員共済組合法施行令 第十八条の二 (遺族に対する一時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(遺族に対する一時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等)

第十八条の二

法第七十九条の四第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する死亡した者が法第七十九条の三第二項又は第三項の規定により支給を受けた一時金の額に、同条第一項に規定する退職をした日の前日の属する月の翌月からその者の死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。

2法第七十九条の四第一項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、最後に組合員となつた日(以下この項において「最終資格取得日」という。)の前日における有期退職年金の額に二百四十月(法第七十六条第二項の申出をしていた場合には、百二十月)から給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に、最終資格取得日の属する月から死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額及び死亡した日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして法第七十九条第二項の規定の例により計算した額の合計額とする。

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