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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十七条 (施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)

第十七条

施行日前の組合員期間を有する者に支給される退職共済年金で平成七年七月までの分として支給されるものについて昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第八十条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により支給を停止する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の分として支給される年金の区分に応じ、同項の規定により支給を停止すべきこととされた金額に、当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。

  1. 昭和六十三年八月から平成元年七月までの分として支給される年金百分の三十
  2. 平成元年八月から平成二年七月までの分として支給される年金百分の四十
  3. 平成二年八月から平成三年七月までの分として支給される年金百分の五十
  4. 平成三年八月から平成四年七月までの分として支給される年金百分の六十
  5. 平成四年八月から平成五年七月までの分として支給される年金百分の七十
  6. 平成五年八月から平成六年七月までの分として支給される年金百分の八十
  7. 平成六年八月から平成七年七月までの分として支給される年金百分の九十

2施行日前の組合員期間を有する者(昭和六十年改正法附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に限る。)が六十五歳に達した日以後に支給する退職共済年金(平成十六年三月までの分として支給されるものに限る。)について共済法第八十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額並びに老齢基礎年金に相当する金額として国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項第二号の規定に準じて財務省令で定めるところにより算定した額」とする。

3施行日前の組合員期間を有する者(昭和六十年改正法附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項の規定又は第十六条第五項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者に限る。)に支給する退職共済年金(平成十六年四月以後の分として支給されるものに限る。)について昭和六十年改正法附則第二十一条の二第二項の規定により読み替えられた共済法第八十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された」とあるのは、「附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項の規定又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第十六条第五項の規定の適用がないものとした場合に同法附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算されることとなる」とする。

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