(退職年金等の受給権者が厚生年金の被保険者等である間における支給の停止に関する経過措置)
第四十四条
第十七条第一項の規定は、平成七年七月までの分として支給される退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者に対し昭和六十年改正法附則第四十五条第一項の規定を適用する場合について準用する。
第十七条第一項の規定は、平成七年七月までの分として支給される退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者に対し昭和六十年改正法附則第四十五条第一項の規定を適用する場合について準用する。