(遺族年金の額の最低保障)
第四十五条
昭和六十年改正法附則第四十六条第三項に規定する施行日の前日における遺族年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)(当該遺族年金が同条第二項の規定によりなおその効力を有することとされ次条第一項の規定において読み替えられた旧共済法第八十八条の三の規定の適用を受けるものである場合には、当該金額に、同条の規定により加えることとされている金額を加えた金額)とする。