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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十八条 (退職共済年金の加給年金額の特例)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(退職共済年金の加給年金額の特例)

第十八条

昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定は、退職共済年金の受給権者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合(その者の配偶者が同日以前に生まれた者である場合を除く。)について準用する。

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