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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十九条 (障害共済年金の支給要件に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(障害共済年金の支給要件に関する経過措置)

第十九条

施行日前の組合員期間を有する者で施行日前における病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にあるものについて昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第八十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「又は負傷した者」とあるのは「若しくは負傷した者」と、「又は負傷に係る」とあるのは「若しくは負傷に係る」と、「又は歯科医師」とあるのは「若しくは歯科医師」と、「組合員であつたもの」とあるのは「組合員であつたもの(当該初診日が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)の施行の日以後にある場合に限る。)又は昭和六十年改正法の施行の日前における組合員であつた間に病気にかかり、若しくは負傷した者(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「昭和六十年改正前の共済法」という。)第八十一条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に病気にかかり、又は負傷した者に限る。)」と、「当該初診日」とあるのは「その病気又は負傷に係る傷病の初診日」とする。

2施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における公務による傷病により障害の状態にあるものについて共済法第八十一条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「組合員である間において公務により病気にかかり、又は負傷した者」と、「障害認定日において」とあるのは「昭和六十年改正前の共済法第八十一条第一項第一号(同条第二項において読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が昭和六十年改正法の施行の日前に退職をしなかつた者である場合において、昭和五十九年十月一日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは昭和六十年改正法の施行の日の前日とし、昭和五十九年十月一日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後六十五歳に達する日の前日又は当該退職の時から五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。

3前項の場合において、共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた時又は同条第三項の規定による請求の時が、前項の規定により読み替えて適用される同条第三項に規定するいずれか遅い日後であるときであつても、連合会が共済法第百四条第一項の規定により置かれる国家公務員共済組合審査会の議に付することを適当と認め、かつ、当該国家公務員共済組合審査会においてその障害が公務による傷病によるものであることが顕著であると議決したときは、そのときから共済法第八十一条第三項の規定による障害共済年金の給付事由が生じたものとみなす。

4施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における公務によらない傷病により障害の状態にあるものについて共済法第八十一条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「昭和六十年改正前の共済法第八十一条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後組合員である間に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者にあつては、組合員となつて一年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)」と、「障害認定日において」とあるのは「同号(同条第二項において読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が昭和六十年改正法の施行の日前に退職をしなかつた者である場合において、昭和五十九年十月一日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは昭和六十年改正法の施行の日の前日とし、昭和五十九年十月一日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後六十五歳に達する日の前日又は当該退職の時から五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。

5第二項又は前項に規定する者に支給する障害共済年金の額について共済法第八十二条第四項の規定を適用する場合においては、第二項又は前項において読み替えられた共済法第八十一条第三項に規定する退職の時を共済法第八十二条第四項に規定する障害認定日とみなす。

6施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における傷病により障害の状態にあるものについて共済法第八十一条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「組合員であつたもの」とあるのは、「組合員であつたもの(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、昭和六十年改正前の共済法第八十一条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に病気にかかり、又は負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者にあつては、組合員となつて一年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)に限る。)」とする。

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