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国家公務員共済組合法 第百四条 (審査会の設置及び組織)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(審査会の設置及び組織)

第百四条

審査会は、連合会に置く。

2審査会は、委員九人をもつて組織する。

3委員は、組合員を代表する者、国を代表する者及び公益を代表する者それぞれ三人とし、財務大臣が委嘱する。

4委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5委員は、再任されることができる。

6審査会に会長を置く。会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。

7会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する公益を代表する委員がその職務を行う。

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