(審査会の設置及び組織)
第百四条
審査会は、連合会に置く。
2審査会は、委員九人をもつて組織する。
3委員は、組合員を代表する者、国を代表する者及び公益を代表する者それぞれ三人とし、財務大臣が委嘱する。
4委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5委員は、再任されることができる。
6審査会に会長を置く。会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。
7会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する公益を代表する委員がその職務を行う。