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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十条 (障害年金と障害共済年金とを併給する場合の取扱い等)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(障害年金と障害共済年金とを併給する場合の取扱い等)

第二十条

昭和六十年改正法附則第二十四条第一項に規定する政令で定める障害年金は、昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。

2昭和六十年改正法附則第二十四条第二項に規定する政令で定める障害年金は、昭和三十六年四月一日前に給付事由が生じた障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。

3前二項に規定する障害年金の受給権者に対して更に障害共済年金(その障害の程度が共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合においては、前後の障害を併合した障害の程度に応じ、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定の例により、当該障害年金の額を改定する。

4前項の場合において、第二項に規定する障害年金の受給権者に支給すべき障害共済年金の額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、共済法第八十二条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した障害共済年金の額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。

  1. 昭和六十年改正法附則第二十四条第一項の規定の適用があるものとした場合において、前後の障害を併合した障害の程度に応じ算定されることとなる障害共済年金(次項において「併合障害共済年金」という。)の額
  2. その者が支給を受ける障害基礎年金と同一の給付事由に基づき支給される障害共済年金の額

5前項の規定により加算する金額が加算された障害共済年金については、当該加算額のうち、第一号に掲げる金額は共済法第八十二条第一項第一号に掲げる金額の一部であるものと、第二号に掲げる金額は同項第二号に掲げる金額の一部であるものとそれぞれみなして、共済法、施行令及びこの政令の規定を適用する。

  1. 併合障害共済年金に係る共済法第八十二条第一項第一号に掲げる金額から障害基礎年金と同一の給付事由に基づき支給される障害共済年金に係る前項の規定を適用しないものとして算定されるべき同号に掲げる金額を控除した金額に相当する金額
  2. 前号に掲げる金額以外の金額

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