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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十一条 (施行日前の傷病による障害に係る障害共済年金の額の特例)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(施行日前の傷病による障害に係る障害共済年金の額の特例)

第二十一条

施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの(公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第八十一条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に病気にかかり、又は負傷した者に限る。)に係る共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金の額については、共済法第八十二条から第八十六条までの規定により算定した額(共済法第八十七条第三項において準用する共済法第七十九条第六項の規定により共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額(以下「障害共済年金の加給年金額」という。)の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該傷病による障害について施行日の前日において障害年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき障害年金の額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき障害基礎年金が支給されるときは、当該障害年金の額から当該障害基礎年金の額(当該障害基礎年金が国民年金法第三十一条第一項又は第三十四条第四項の規定により、組合員であつた期間以外の期間に係る障害と併合した障害の程度に応じ支給されるものであるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額)を控除して得た額)に相当する額より少ないときは、当該支給されるべき障害年金の額に相当する額をもつて、当該障害共済年金の額とする。

2前項の規定によりその額が算定された障害共済年金の額については、昭和六十年改正法附則第二十一条第七項の規定の例による。

3障害共済年金のうち第一項の規定によりその額が算定されたものに係る共済法第七十四条第二項、第八十七条の二第一項並びに第九十七条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定に規定する障害共済年金の職域加算額又は障害共済年金の加給年金額(共済法第八十七条第三項において準用する共済法第七十九条第六項の規定により支給が停止されているものを除く。)は、それぞれ第一項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該障害共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の障害共済年金の額(共済法第八十七条第三項において準用する共済法第七十九条第六項の規定により障害共済年金の加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。

4第一項の規定の適用を受けた者が、六十歳、七十歳又は八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳、七十歳又は八十歳であつたとしたならば同項の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項に規定する額とする。

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