第二十一条
平成八年改正法附則第十四条に規定する厚生年金相当給付費用は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る厚生年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する費用とする。
2前項の厚生年金相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3前項の厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一退職共済年金(六十歳(改正前国共済法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金(平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金を含む。)にあっては、退職共済年金特定年齢)以上の者に支給されるものに限る。次号及び第三号において同じ。)(次号及び第三号に掲げるものを除く。)各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
- イ平成八年改正法附則第十二条に規定する期間(以下この項及び第五項において「恩給等期間」という。)に係る部分の額に相当する額
- ロなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額(昭和六十年国共済改正法附則第十六条第七項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、昭和六十年国共済改正法附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項又は平成九年改正政令第二十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「昭和六十一年国共済経過措置政令」という。)第十六条第四項若しくは第五項の規定により当該退職共済年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した退職共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
- ハ六十五歳以上の各受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)について平成九年改正政令第五十九条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年国民年金等経過措置政令」という。)第五十八条第三項第七号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額と同号ハの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額
- イ
- 二退職年金の受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
- イ恩給等期間に係る部分の額に相当する額
- ロ前号ロの規定の例により計算した額
- ハ六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額に退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
- イ
- 三減額退職年金の受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
- イ恩給等期間に係る部分の額に相当する額
- ロ第一号ロの規定の例により計算した額
- ハ昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第二号イの規定の例により計算した額に退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
- イ
- 四障害共済年金(改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)を除く。)各受給権者に係る当該障害共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
- イ恩給等期間に係る部分の額に相当する額
- ロなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額(昭和六十一年国共済経過措置政令第二十一条第三項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、同条第一項の規定により当該障害共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した障害共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
- ハ昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第八号の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
- イ
- 五遺族共済年金(改正前国共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)各受給権者に係る当該遺族共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
- イ恩給等期間に係る部分の額に相当する額
- ロなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額(昭和六十年国共済改正法附則第三十条第二項の規定により当該遺族共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
- ハ昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第九号の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
- イ
- 六退職年金(六十歳以上の者に支給されるものに限る。)各受給権者(退職共済年金の受給権者を除く。)について算定したイに掲げる額の合算額に退職年金在職支給率を乗じて得た額と各受給権者(退職共済年金の受給権者に限る。)について算定したロに掲げる額の合算額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
- イ次に掲げる退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
- ロ各受給権者に係る当該退職年金の額から、次に掲げる額を合算した額を控除して得た額
- ハ六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額と同号ハの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額から、第二号ハに掲げる額を控除して得た額
- イ
- 七減額退職年金(六十歳(昭和六十年国共済改正法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法附則第十二条の五及び昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第一項の規定による減額退職年金にあっては、減額退職年金特定年齢)以上の者に支給されるものに限る。)各受給権者(退職共済年金の受給権者を除く。)について算定したイに掲げる額の合算額と各受給権者(退職共済年金の受給権者に限る。)について算定したロに掲げる額の合算額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
- イ次に掲げる減額退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
- ロ各受給権者に係る当該減額退職年金の額から、次に掲げる額を合算した額を控除して得た額
- ハ昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第二号イの規定の例により計算した額の合算額と同号ロの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額から、第三号ハに掲げる額を控除して得た額
- イ
- 八通算退職年金各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
- イ次に掲げる通算退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
- ロ昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第三号の規定の例により計算した額
- イ
- 九障害年金(旧国共済法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金を除く。)各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
- イ次に掲げる障害年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
- ロ各受給権者について昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第四号イの規定の例により計算した額の合算額と同号ロ及びハの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額
- イ
- 十遺族年金(昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第一項第二号又は第三号に掲げるものに限る。)各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
- イ次に掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
- ロ昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第五号イ及びロの規定の例により計算した額と同号ハ及びニの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額
- イ
- 十一通算遺族年金各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
- イ次に掲げる通算遺族年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
- ロ昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第六号の規定の例により計算した額
- イ
4前項第一号の退職共済年金特定年齢は、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金の受給権者ごとに、退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢から退職共済年金特定年齢に達するまでの期間に相当する年数が、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となるように定められるものとする。
- 一当該退職共済年金について、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定の例により計算した額に、六十歳となお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢との差に相当する年数を乗じて得た額
- 二当該退職共済年金に係るなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八第三項に規定する額
5第三項第二号又は第三号の退職共済年金期間相当率は、同項第二号又は第三号に掲げる退職共済年金について、それぞれ当該退職共済年金の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間及び第一号厚生年金被保険者期間並びに恩給等期間を合算した期間の月数の総数を、当該退職共済年金及び当該退職共済年金の受給権者に支給される退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となったこれらの期間を合算した期間の月数の総数で除して得た率をいう。
6第三項第六号の退職年金在職支給率は、第一号から第三号までに掲げる額を合算した額を、第四号に掲げる額で除して得た率をいう。
- 一厚生年金保険の被保険者(改正前国共済法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この号において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)又は同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)(旧適用法人等適用事業所において同条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該資格を同法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(施行日の前日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項において「旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者」という。)に支給される第三項第六号に掲げる給付(退職共済年金の受給権者に支給されるものを除く。以下この項において同じ。)の額のうち、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項、改正後国共済施行法第十一条並びに昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により計算した額(第四号において「在職支給停止算定対象額」という。)から、当該給付に係る平成二十七年国共済経過措置政令第四十九条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により算定したその支給を停止するものとする額を控除して得た額の合算額
- 二厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者及び昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)又は七十歳以上の使用される者(旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者を除く。)に支給される第三項第六号に掲げる給付の額のうち、平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項又は第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第三十五条の規定の例により計算した額に百分の九十を乗じて得た額から、平成二十七年国共済経過措置政令第四十九条第三項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により算定したその支給の停止をするものとする額を控除して得た額の合算額
- 三第三項第六号に掲げる給付(前二号に掲げるものを除く。)について、同項第六号イに規定する額を合算した額
- 四第三項第六号に掲げる退職年金の額の算定の基礎となっている旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を基礎として計算した在職支給停止算定対象額(当該給付が旧適用法人等適用事業所被保険者以外の厚生年金保険の被保険者又は旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者以外の七十歳以上の使用される者である間に支給されるものである場合には、平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項又は第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第三十五条の規定の例により計算した額に百分の九十を乗じて得た額)の合算額
7第三項第七号の減額退職年金特定年齢は、減額退職年金の受給権者ごとに、減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢から減額退職年金特定年齢に達するまでの期間に相当する年数が、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となるように定められるものとする。
- 一当該退職共済年金について、昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第一項の規定の例により計算した額に、六十歳と旧国共済法附則第十二条の五第一項の表又は第二項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢との差に相当する年数を乗じて得た額
- 二当該減額退職年金に係る昭和六十年国共済改正法附則第三十七条第一項及び昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十九条第二項(旧国共済法附則第十二条の五第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により計算した額又は昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第二項に規定する額