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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十四条 (旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)

平成九年政令第八十五号政令
(旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)

第二十四条

平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付については、昭和六十一年国共済経過措置政令(第二十条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付については、平成二十七年国共済経過措置政令(第十五条第十八条第十九条及び第四十九条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成二十七年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付のうち昭和六十年国共済改正法附則第八十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。次項において「昭和六十年改正前昭和五十八年統合法」という。)附則第二十七条第三項の規定の適用を受けるものについて、平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により昭和六十年国共済改正法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる第一項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付のうち昭和六十年改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定の適用を受けるものについて、第三項の規定により平成二十七年国共済経過措置政令(第十五条第十八条第十九条及び第四十九条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる平成二十七年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6平成八年改正法附則第十六条第三項に規定する年金たる給付については、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十六条第二項、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十一条第二項及び日本国有鉄道改革法等施行法附則第十七条第二項の規定を適用する。

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