条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十八条

平成九年政令第八十五号政令

第十八条

旧適用法人共済組合員期間を有する者の死亡について、厚生年金保険法第五十八条第一項の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合(同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第十九条(老齢年金等の額の計算の特例) →