条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十六条 (障害手当金の支給要件に関する経過措置)

平成九年政令第八十五号政令
(障害手当金の支給要件に関する経過措置)

第十六条

旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。ただし、当該傷病による障害について施行日前に改正前国共済法による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十六条(障害手当金の支給要件に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第十七条(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置) →