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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十一条 (職域等費用の納付及び精算)

平成九年政令第八十五号政令
(職域等費用の納付及び精算)

第三十一条

存続組合又は指定基金は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した職域等費用の見込額を合算した額が当該年度における同条第一項に規定する職域等費用の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の職域等費用を翌々年度までに厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。

2厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度において存続組合又は指定基金が前条第一項又は第四項の規定により納付した職域等費用の額を合算した額が当該年度における同条第一項に規定する職域等費用の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を翌々年度までに同項の規定により当該存続組合又は当該指定基金が納付すべき職域等費用に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。

3厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣に協議しなければならない。

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