(基礎年金拠出金)
第三十二条
平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率は、存続組合又は指定基金ごとに、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合算した数に十二を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率に、六分の一を乗じて得た率とする。
- 一平成九年三月末日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(二十歳以上六十歳未満の者に限る。)の数
- 二平成九年三月末日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者の数
- 三平成九年度における国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の二第三号に掲げる数
2平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行令第十一条の四及び第十一条の五の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。