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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十三条 (基礎年金交付金)

平成九年政令第八十五号政令
(基礎年金交付金)

第三十三条

平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十七条第五十八条並びに第五十九条第一項、第二項及び第四項の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が存続組合又は指定基金に対して交付する費用について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十九条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「年金保険者たる共済組合等は」とあるのは「存続組合及び指定基金は」と、「当該年金保険者たる共済組合等に係る」とあるのは「当該存続組合及び当該指定基金に係る」と、「その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない」とあるのは「当該存続組合又は当該指定基金に返還する」とする。

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