条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五十九条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第五十九条

国民年金の管掌者たる政府は、毎年度、実施機関たる共済組合等に係る当該年度における基礎年金交付金の見込額として厚生労働大臣が当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣と協議して定める額を、厚生労働省令の定めるところにより、当該実施機関たる共済組合等に交付するものとする。

2国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において前項の規定により実施機関たる共済組合等に交付した額が前条第一項の規定により計算した当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る基礎年金交付金の額に満たないときは、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額を翌々年度までに当該実施機関たる共済組合等に交付するものとする。

3実施機関たる共済組合等は、毎年度において第一項の規定により交付を受けた額が前条第一項の規定により計算した当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る基礎年金交付金の額を超えるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該実施機関たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。

4厚生労働大臣は、前三項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第六十条 →