第五十九条
国民年金の管掌者たる政府は、毎年度、実施機関たる共済組合等に係る当該年度における基礎年金交付金の見込額として厚生労働大臣が当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣と協議して定める額を、厚生労働省令の定めるところにより、当該実施機関たる共済組合等に交付するものとする。
2国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において前項の規定により実施機関たる共済組合等に交付した額が前条第一項の規定により計算した当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る基礎年金交付金の額に満たないときは、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額を翌々年度までに当該実施機関たる共済組合等に交付するものとする。
3実施機関たる共済組合等は、毎年度において第一項の規定により交付を受けた額が前条第一項の規定により計算した当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る基礎年金交付金の額を超えるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該実施機関たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。
4厚生労働大臣は、前三項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。