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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第六十条

地方公務員共済組合連合会は、総務省令の定めるところにより、当該連合会を組織する各地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)に対し、基礎年金交付金のうち当該地方公務員共済組合が支給する年金たる給付に係る部分に相当する額を交付するものとする。

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