条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法 第七十四条 (退職等年金給付の種類)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(退職等年金給付の種類)

第七十四条

この法律による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。

  1. 退職年金
  2. 公務障害年金
  3. 公務遺族年金

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法第七十四条(退職等年金給付の種類)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第七十三条(厚生年金保険給付の種類等) 国家公務員共済組合法 目次 第七十五条(給付算定基礎額) →