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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二十三条の三

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二十三条の三

法別表四十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 組合員の資格の得喪に関する事務
  2. 組合員に係る標準報酬の月額、標準期末手当等の額又は組合員期間に関する事務
  3. 国家公務員共済組合法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第七号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
  4. 国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付の支給に関する事務
  5. 退職等年金分掛金(国家公務員共済組合法第百条第二項に規定する退職等年金分掛金をいう。)に関する事務
  6. 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第三十七条の組合員の資格の得喪に関する事務
  7. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条に規定する給付、平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
  8. 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について適用するものとされた厚生年金保険法の規定による事務として行う第二十一条の二第二項各号に掲げる事務に準ずる事務

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