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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二十一条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二十一条の二

法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。

  1. 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下この項において「第一号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
  2. 第一号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
  3. 厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
  4. 厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
  5. 第一号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務
  6. 厚生年金保険法第百条の二第五項の資料の提供等の求めに関する事務

2法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。

  1. 厚生年金保険法による同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下この項において「第二号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
  2. 第二号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
  3. 厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
  4. 厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
  5. 第二号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務

3法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。

  1. 厚生年金保険法による同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下この項において「第三号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
  2. 第三号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
  3. 厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
  4. 厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
  5. 第三号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務

4法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次のとおりとする。

  1. 厚生年金保険法による同法第二条の五第一項第四号の第四号厚生年金被保険者(以下この項において「第四号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
  2. 第四号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
  3. 厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
  4. 厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
  5. 第四号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務

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