第二十二条 法別表三十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。一特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第三条第二項の経費の支給に関する事務二特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗