条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二十二条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二十二条の二

法別表三十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第三条の歯科技工士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 歯科技工士法による歯科技工士免許証又は歯科技工士免許証明書に関する事務
  3. 歯科技工士法第八条第一項の歯科技工士の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
  4. 歯科技工士法第十一条の歯科技工士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
  5. 歯科技工士法第十五条第一項同法第十五条の六第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条の六第一項の歯科技工士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
  6. 歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第三条第一項の歯科技工士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  7. 歯科技工士法施行令第四条の歯科技工士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  8. 歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)第九条(同令第十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士国家試験の合格証書の交付に関する事務
  9. 歯科技工士法施行規則第十条第一項(同令第十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第二十二条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 目次 第二十二条の三 →