第二十二条の二
法別表三十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第三条の歯科技工士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 二歯科技工士法による歯科技工士免許証又は歯科技工士免許証明書に関する事務
- 三歯科技工士法第八条第一項の歯科技工士の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
- 四歯科技工士法第十一条の歯科技工士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
- 五歯科技工士法第十五条第一項(同法第十五条の六第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条の六第一項の歯科技工士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
- 六歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第三条第一項の歯科技工士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 七歯科技工士法施行令第四条の歯科技工士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 八
- 九