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歯科技工士法 第八条 (免許の取消等)

昭和三十年法律第百六十八号法律
(免許の取消等)

第八条

歯科技工士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

2都道府県知事は、歯科技工士について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

3第一項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。

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(受験資格の特例)

他の法令の規定により期間を限つて歯科医師国家試験予備試験を受けることができるものとされている者は、第十四条の規定にかかわらず、その期間の経過後も、試験を受けることができる。その期間がこの法律の施行前に経過した者も、同様とする。

2歯科医師法第三十三条第三項に規定する者及び他の法令の規定により歯科医師免許及び試験について期間を限つて同条同項の例によることができるものとされている者は、第十四条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。

3前項に規定する者は、第十四条の規定にかかわらず、同項の期間の経過後も、試験を受けることができる。その期間がこの法律の施行前に経過した者も、同様とする。

(罰則に関する経過規定)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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