第六条
免許は、試験に合格した者の申請により、歯科技工士名簿に登録することによつて行う。
2厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
3業務に従事する歯科技工士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
免許は、試験に合格した者の申請により、歯科技工士名簿に登録することによつて行う。
2厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
3業務に従事する歯科技工士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
この法律の施行の際現に歯科技工所又は特例技工所を開設している者は、この法律の施行後一月以内に、開設の場所、管理者の氏名その他第二十一条第一項前段の規定に基づく厚生省令で定める事項を当該歯科技工所又は特例技工所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。届け出た事項のうち同項後段の規定に基づく厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内にその旨を届け出なければならない。
2前項の規定に違反した者は、五千円以下の罰金に処する。
旧法第七条第二項の規定によつて交付された歯科技工士免許証は、新法第七条第二項の規定によつて交付された歯科技工士免許証とみなす。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。