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歯科技工士法施行規則 第五条 (届出等)

昭和三十年厚生省令第二十三号府省令
(届出等)

第五条

第六条第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。

2第六条第三項の規定による届出事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名、年令及び性別
  2. 住所
  3. 歯科技工士名簿登録番号及び登録年月日
  4. 業務に従事する場所の所在地及び名称

3前項の届出は、様式第三号によらなければならない。

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