(届出等) 第五条 法第六条第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。2法第六条第三項の規定による届出事項は、次のとおりとする。一氏名、年令及び性別二住所三歯科技工士名簿登録番号及び登録年月日四業務に従事する場所の所在地及び名称3前項の届出は、様式第三号によらなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗