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歯科技工士法施行規則
昭和三十年厚生省令第二十三号
府省令
· 条文 22 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第四条第二号の厚生労働省令で定める者)
第一条の二
(障害を補う手段等の考慮)
第一条の三
(免許の申請手続)
第二条
(登録事項)
第三条
(名簿の訂正の申請手続)
第四条
(免許証及び免許証明書の書換え交付申請)
第四条の二
(免許証及び免許証明書の再交付申請)
第四条の三
(登録免許税及び手数料の納付)
第五条
(届出等)
第六条
(試験の公告)
第六条の二
(受験資格の認定申請)
第七条
(受験の手続)
第八条
(試験の科目)
第九条
(合格証書)
第十条
(合格証明書の交付及び手数料)
第十一条
(手数料の納入方法)
第十一条の二
(規定の適用等)
第十二条
(指示書)
第十三条
(届出事項)
第十三条の二
(歯科技工所の構造設備基準)
第十四条
第十五条
(記録の作成及び保存)