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歯科技工士法施行規則 第十一条 (手数料の納入方法)
昭和三十年厚生省令第二十三号
府省令
(手数料の納入方法)
第十一条
第七条第一項
又は
前条第一項
の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
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歯科技工士法施行規則 目次
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