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歯科技工士法施行規則 第十条 (合格証明書の交付及び手数料)

昭和三十年厚生省令第二十三号府省令
(合格証明書の交付及び手数料)

第十条

試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。

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