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歯科技工士法施行規則 第九条 (合格証書)
昭和三十年厚生省令第二十三号
府省令
(合格証書)
第九条
厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
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この条文を参照している条文
第11条の2
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第22条の2
← 第八条(試験の科目)
歯科技工士法施行規則 目次
第十条(合格証明書の交付及び手数料) →