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歯科技工士法施行規則 第八条 (試験の科目)
昭和三十年厚生省令第二十三号
府省令
(試験の科目)
第八条
試験の科目は、次のとおりとする。
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この条文が引用された裁判例
消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件
名古屋地方裁判所 平成17年6月29日 平成16(行ウ)56
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