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歯科技工士法施行規則 第十三条 (届出事項)

昭和三十年厚生省令第二十三号府省令
(届出事項)

第十三条

第二十一条第一項前段の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。

  1. 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 開設の年月日
  3. 名称
  4. 開設の場所
  5. 管理者の住所及び氏名
  6. 業務に従事する者の氏名並びに当該者が第四号に掲げる場所以外の場所において、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務を行う場合は、その旨及び当該者の連絡先
  7. 構造設備の概要及び平面図

2第二十一条第一項後段の規定により届け出なければならない事項は、前項第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項とする。

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