(指示書) 第十二条 法第十八条の規定による指示書の記載事項は、次のとおりとする。一患者の氏名二設計三作成の方法四使用材料五発行の年月日六発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地七当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称及び所在地 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗