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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第十八条 (介輔及び歯科介輔関係)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(介輔及び歯科介輔関係)

第十八条

法第百条第一項及び第百一条第一項に規定する厚生労働大臣が定める基準は、無医地区又はこれに準ずる地域であることとする。

2沖縄県知事は、介輔又は歯科介輔から介輔又は歯科介輔である旨の証明書の交付の申請があつたときは、これを交付するものとする。

3沖縄県に介輔籍及び歯科介輔籍を備え、それぞれ次に掲げる事項を登録する。

  1. 沖縄法令の規定による登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別
  3. 業務の禁止又は停止の処分に関する事項
  4. 禁止処分取消しの場合には、その旨

4介輔又は歯科介輔は、前項第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、戸籍謄本又は戸籍抄本を添えて、三十日以内に、沖縄県知事に介輔籍又は歯科介輔籍の訂正を申請しなければならない。

5介輔又は歯科介輔が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、沖縄県知事にその旨を届け出なければならない。

6介輔及び歯科介輔は、毎年十二月三十一日現在において、次に掲げる事項を翌年一月十五日までに沖縄県知事に届け出なければならない。

  1. 本籍、住所、氏名、生年月日及び性別
  2. 登録番号及び登録年月日
  3. 業務の種別
  4. 従事先の名称及び所在地

7介輔又は歯科介輔は、従前の沖縄法令により、保健所長又は医師若しくは歯科医師の指示によることとされていた診療をしたときは、当該指示があつた旨を証する書類を診療録に添付しなければならない。

8介輔及び歯科介輔については、それぞれ医師法施行規則第二十条から第二十三条までの規定及び歯科医師法施行規則第十九条の四から第二十二条までの規定を準用する

9次の省令の規定の適用については、介輔又は歯科介輔は、医師又は歯科医師とみなす。

  1. 保健師助産師看護師法施行規則第三十四条第五号及び第十二号
  2. 歯科技工士法施行規則第十二条
  3. 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第四条第一項第六条第七条第二号第八条及び第九条
  4. 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令(昭和二十七年厚生省令第十二号)第二条第七号

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(沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二条第一項に規定する者に係る第九条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(次項において「新沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令」という。)第二十八条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。

2附則第四条に規定する者に係る新沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第二十八条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。

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