条文くん法令検索 AIに質問する

医師法施行規則 第二十条

昭和二十三年厚生省令第四十七号府省令

第二十条

医師は、その交付する死亡診断書又は死体検案書に、次に掲げる事項を記載し、署名しなければならない。

  1. 死亡者の氏名、生年月日及び性別
  2. 死亡の年月日時分
  3. 死亡の場所及びその種別(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「病院等」という。)で死亡したときは、その名称を含む。)
  4. 死亡の原因となつた傷病の名称及び継続期間
  5. 前号の傷病の経過に影響を及ぼした傷病の名称及び継続期間
  6. 手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見並びにその年月日
  7. 解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見
  8. 死因の種類
  9. 外因死の場合には、次に掲げる事項
    1. 傷害発生の年月日時分
    2. 傷害発生の場所及びその種別
    3. 外因死の手段及び状況
  10. 生後一年未満で病死した場合には、次に掲げる事項
    1. 出生時の体重
    2. 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
    3. 妊娠週数
    4. 母の妊娠時及び分娩時における身体の状況
    5. 母の生年月日
    6. 母の出産した子の数
  11. 十一
    診断又は検案の年月日
  12. 十二
    当該文書を交付した年月日
  13. 十三
    当該文書を作成した医師の所属する病院等の名称及び所在地又は医師の住所並びに医師である旨

2前項の規定による記載は、第四号書式によらなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医師法施行規則第二十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十九条の三 医師法施行規則 目次 第二十一条 →