医師法施行規則 第十九条の三
昭和二十三年厚生省令第四十七号府省令
第十九条の三
法第十六条の十第一項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
前条第一号に規定する団体が、医師の研修に関する計画(研修施設、研修を受ける医師の定員又は研修期間に関する事項が定められているものに限る。)を定め、又は変更する場合 - 二
前条第二号から第十九号までに掲げる団体が、医師の研修に関する計画(研修施設、研修を受ける医師の定員又は研修期間に関する事項が定められているものであつて同条第一号に規定する団体の認定を受けるものに限る。)を定め、又は変更する場合
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