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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第十九条 (救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準関係)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準関係)

第十九条

この省令の施行の際沖縄に存する救護施設については、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第九条第一項及び第二項の規定は、当分の間、適用しない。

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