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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第二十条 (養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準関係)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準関係)

第二十条

この省令の施行の際沖縄に存する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第十条(同令第二十四条において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、適用しない。

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