(養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準関係)
第二十条
この省令の施行の際沖縄に存する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第十条(同令第二十四条において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、適用しない。
この省令の施行の際沖縄に存する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第十条(同令第二十四条において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、適用しない。