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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第二十七条 (第四種被保険者の資格取得の申出)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(第四種被保険者の資格取得の申出)

第二十七条

第五十一条に該当する者が厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第七条第一項の規定により日本年金機構(以下「機構」という。)に提出する申出書には、昭和四十五年一月一日前五年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写しを、添えなければならない。

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