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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第二十八条 (適用事業所雇用月等の証明)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(適用事業所雇用月等の証明)

第二十八条

第五十六条の二第一項の規定による証明をしようとする者は、同項に規定する適用事業所雇用月(以下単に「適用事業所雇用月」という。)を一月以上有することを明らかにすることができる書類を沖縄県知事に提出しなければならない。

2前項の書類には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

  1. 証明をしようとする者の氏名、生年月日及び住所
  2. 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
  3. 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この節において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)第六条第一項の適用事業所に相当する事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の名称
  4. 証明しようとする月数

3昭和四十年一月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日。以下この項及び次条において同じ。)から昭和四十四年十二月三十一日までの間における適用事業所雇用月に係る証明については、第一項に規定する書類に代えて昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類を提出することができる。

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